| [検索に戻る] |
ボタンを押すと、各データベースへのリンク情報を表示します。 他の蔵書を検索している場合、蔵書ボタンを押した結果が別のウインドウに表示されることがあります。 |
| 詳細情報 | E2004060005 |
| 報告書等題名 | 労働政策研究報告書 No.5 欧米における在宅ワークの実態と日本への示唆 |
| −副題名 | アメリカ、イギリス、ドイツの実態から |
| 研究テーマ | 欧米における在宅ワークの実態 |
| 調査研究分野 |
雇用問題一般 パート・派遣等労働問題 労働者生活 |
| 実施組織名 | 労働政策研究・研修機構 |
| 研究参加者 | 田原 孝明、野村 かすみ、北澤 謙、飯田 恵子、永野 秀雄、小宮山 文人、小俣 勝治 |
| 報告書等 −発表年月 |
2004年5月発表 |
| −発行元 | 労働政策研究・研修機構 |
| −判型/ページ数 | A4判/346 |
| −発表・発表予定の別 | 発表 |
| −販売の有無 | 販売 |
| −要旨 |
欧米においては、在宅ワークという概念はなく、テレワーカーや自営型テレワーカーという概念が多い。また、イギリスやドイツでは、「被用者」 以外の労働者概念を創設し、労働者の保護を図っている。他方、在宅ワーカーに対する公的支援に関しては、特筆すべきものは見当たらないが、イギリスの公的職業紹介機関では、請負も含めて様々な形態の職業を紹介している。在宅ワーカーに関する保護法制としては、労働者保護法制や経済法制以外にも、私的契約法による保護も考えられる。 今後、この在宅ワークを検討する上で、在宅ワークやそれと類似する家内労働の問題のみを議論するのではなく、より広く被用者性(労働者性)の問題、経済法との関係、さらには私的契約法との関係など、総合的に検討することが重要である。同時に、在宅ワーカー保護の問題は、請負労働者などの労働契約はないが従属性のある労働者一般をどのように保護していくかという問題とも密接に絡んでいる。 |
| −目次 |
概 要 第1部 在宅ワークの実態と日本への示唆 第1章 欧米における在宅ワークと今後の視点 −アメリカ、イギリス、ドイツからの知見を中心として− 第2章 米国における在宅就業の実態 第3章 イギリスにおける在宅ワークの実態と政策 −情報・通信機器を利用したワーカーを中心に− 第4章 ドイツにおける在宅ワークの保護と現状 第2部 在宅ワーカーをめぐる法制度 第1章 アメリカにおける在宅就業に関する法制度等の整備状況について 第2章 イギリスの在宅就業に関する法制度等の整備状況 第3章 ドイツにおける在宅テレワーカーの法的保護 第3部 国際シンポジウムの概要 参考資料編 [各国共通]在宅ワーカーに係る各国の保護・支援状況 [EU] 欧州各国における在宅ワーカー等の定義 EUテレワーク協約 [アメリカ]合衆国法典8章、15章 連邦規制 公正労働基準法(FLSA)下の雇用関係 OSHA指示書 ニューヨーク州法典 カリフォルニア州産業自宅就労法 [イギリス]制定法の雇用上の権利から見た雇用上の地位に関するディスカッション・ペーパー テレワークに関するガイドライン イギリス勤労年金省ジョブセンタープラスによる在宅ワークの職業紹介例 [ドイツ] ドイツ家内労働法 「独立の促進に関する法律」の草案をめぐって(刊行物14/1858) |
| −問い合わせ先 | 労働政策研究・研修機構 |
| −JIL図書館所蔵の有無 | 資料センター(上石神井)で所蔵しています。 |
| 研究する上で実施した調査 −調査の有無 |
実施した |
| −調査方法 | ヒアリング調査 |
| −調査対象等 | アメリカ、イギリス、ドイツにおける大学、研究機関、労使関係団体、労働関係省庁 |
| −調査開始 | 2003年10月 |
| −調査終了 | 2004年3月 |
| −調査事項 | 在宅ワークの就業の実態、保護制度、支援政策 |
| 登録(調査)年月 | 2004年6月現在 |
| 情報入手方法 | アンケート以外 |